認定基準は何回か改正されており、つぎはぎの文章になっています。
裁判で監督署が負けて、手直ししてきたからです。
したがって、最近の監督署は基準を切り捨ての手段にする傾向が強い
ですが、地方によっては医学的・実態的な判断をすることもあります。
多くの腰痛は災害性ではなく、長年の腰部負担作業によるものと思わ
れます。しかし、認定されやすさから災害性で出すので、脊柱管狭窄症
のような、長年の作業によるものについて、請求されるほうからも説明
しにくくなっています。監督署も安易に災害性で出してください、と言
います。
もしできれば、主治医に認定基準も参照していただき、医学的には業
務と因果関係があると主張していただく。主治医意見により監督署が否
定的になるなら、主治医をかえる必要もあるかもしれません。
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