認定されえます。確かに、一般的には脊柱管狭窄症は、加齢によるも
のとされます。
しかし、そのような自然的経過を超えて、重量物、不自然作業のよう
な腰部負荷が相対的に有力な原因となって、発症・増悪したならば業務
上ということです。
過労死も、高血圧や心臓疾患の自然的経過を超えて、過重業務が有力
な原因となって発作が起きたならば、業務上とされます。むしろ、過労
死の場合、基礎疾患がないほうが珍しく、加齢現象を超えて業務負荷が
加わり発症、というのが一般的です。
障害補償は、再発申請の上では関係ないと思います。団体と監督署の
間で相談しつつ、何が可能か投げかけてもいいと思います。
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