あいこさんの場合、診断を明確にする必要があります。
労災補償は、加害者がいる場合、被災者保護で給付を先行させながら
も、労災保険のほうでその費用を加害者に求償します。私も必ずしも、
労災と自動車保険とある場合、どちらを先行させるか言い切れない感じ
がしますが、経験的には労災の枠をはずさないほうがいいように思いま
す。保険会社が切りたくとも、監督署が症状固定にしなければ、払い続
けねばなりません。
あいこさんの事案と幾分重なる事案があります。
交通外傷の労災で、ヘルニアということで局部の神経症状の障害補償
診断書が出たのですが、精査したら脊髄不全損傷、身障手帳も2級という
のです。この場合、診断書を差し替えて労災障害年金相当にする必要が
あります。
意識不明にならなくとも、中枢神経損傷はおこり、その診断はMRIなど
の画像にうつらないことはよくあります。神経学的診断(泌尿器科など)
が必要です。
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