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Re:脊髄損傷 No.[319]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/10/08 [日曜日] 09:15:59
 労災休業中は解雇できませんが、症状固定(労災上の治癒)になると、
就業規則にのっとりながら退職などもありえます。
 重い傷病の場合、1年半は様子を見て、なるべく症状・障害を軽減する
のが、労災の目的です。
 神経学的には、神経損傷の有無でまず区別します。頸髄損傷かいなか
。頚椎を損傷しても頸髄を損傷しないこともあります。
 弟さんの場合、頸髄損傷でしょう。そして、頸髄損傷は、頸椎の損傷
の有無で区別します。特に頸椎損傷の場合、頸椎装具など治療方針もき
ちんとする必要があります。
 中枢神経損傷の割には、整形外科や監督署から軽視されているようで
す。療養・休業補償を続けさせる必要があると思いますが、障害補償は
労務不能なら障害年金(1-7級)であり、随時介護2級、終身労務不能3級で
す。ただ改正神経障害等級認定基準は少し分かりにくいです。失禁など
膀胱直腸障害もあるでしょうか。これは、中枢神経障害の明らかな証拠
です。感覚障害・運動障害・膀胱直腸障害の総合判断とされています。
 いづれにしても、専門医、労組など、相談体制を整える必要がありま
す。



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