またまた、コピペできないので、
PDFのそのサイトのタイトルを書いとくので、GOOGLEで検索し
て調べてください。
「労災保険における関節の機能障害の評価方法」
「上肢(上肢及び手指)の障害」って奴。
その中で、
関節稼動域の測定値については、日本整形外科学会で決定された測定法
に従い、原則他動運動による。
つまり、自分では曲げられなくても、他人(調査官)が力を入れて腕
を曲げて曲がれば、動く(曲がる)ことになるらしいよ。
例外もかいてあったけど。
あと。角度が健康な腕と比べて半分とか4分の3とか書いてあったよ。
難しそうなんで、一概には等級はネット上では判らない。
イケさんの弟さんは、自分では曲げられないけど、他人が曲げれば曲が
るんなら、なんかあまり期待しないほうがいいけど、書いてあった例外
で、自動運動を採用してもらえるかどうかが鍵になりそうですね。
8級か6級かで、大違いだもんね。
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