労働者であれば、労働基準法にもとづき、業務上のけがにたいして、 使用者が補償しなければなりません。 健康保険法では、業務上の傷病に対し給付されません。 使用者が労災保険に加入していなくとも、労働者には給付されます。 使用者は、労災保険を使いたくなければ、たとえば療養補償10割分を自 ら支払わなければなりません。労災補償をサボれば、懲役罰金です。 健康保険の自己負担分だけ使用者が払う、という違法行為は許されま せん。