医療機関はおそらく労災指定でしょう。医療機関の請求は、かかった 月の翌月始めです。 労災指定の療養補償請求書(5号用紙)に、事業主の証明をもらい、医療 機関に提出すれば、10月分は労災として扱えます(11月請求)。 一応行政も『労災隠しは犯罪です』というキャンペーンをやっていま す。労災隠しで罰せられるのは、使用者です。医療機関には、労災で扱 うべきものを健康保険で扱わないように、と労働局や社会保険事務所か ら指導が行っています。