労災掲示板 書き込み用ID "零六エーユージー"
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Re:まず補償
No.[334]
投稿者:斎藤洋太郎
投稿時間:2006/10/16 [月曜日] 19:14:06
労災法1条に「迅速・公正」とあります。業務上負傷は明らかですので 、迅速に労働者に補償し、監督署による加害者・保険会社への求償はあ とからでいいはずです。
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