交通事故ですと、後遺障害に行きやすいし、保険会社も早く切りたが
ります。しかし、慎重にされたほうがいいです。
療養休業により、きちんとなおして、原則は働けるようになるまで補
償を継続したほうがいいと思います。労災の目的は、できるだけなおし
て、ほとんど障害がなくなるまで治療することです。
あきらめの早い医師ではなく、正確に診断して、じっくり治療してく
れる医師を選ぶ権利が患者にあります。
歩けるのがやっとでは労務不能でしょうから、休業を要し、当然療養
も要するのではないでしょうか。
文面からすると、相手方から後遺障害請求を催促されているのですか
。そうであれば、労災保険を主にして、十分治療してなおして、それで
残った障害について請求すると、言うことです。
相手方、医師、監督署の三方向と立ち向かわねばならないので、なか
なか大変です。よろしければ、新小岩わたなべクリニック(link)の火曜
日午後に相談係あてお電話ください。
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