労災補償は療養が前提なので、月に1回も診察がないとなると、症状固
定にされる可能性もあります。
示談を先にすると、やはり労災療養・休業補償は打ち切りです。
後遺障害補償の診断書は、今後に影響するので、正確・正当に書いて
くれる医師でないと、損します。労災給付の基本は、喪失した労働能力
をほてんするということです。目安としては、労働能力がそこなわれれ
ば年金(1〜7級)、残存症状・障害程度なら一時金(8〜14級)です。そそぞ
ーんさんの場合、一時金程度になりそうですが、医師の診断が必要です
。
労災でも、業務災害なら休業中は解雇禁止、通勤災害なら就業規則に
どうあるかです。
考え方は人それぞれですから、おしつけませんが、いづらくとも労働
者・患者・家族が助け合って、正当な権利を主張するというのが、掲示
板を運営している人たちの思想です。
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