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主治医のほうは、説明責任、治癒の経過から、医療過誤裁判の可能性
があるくらいで、あまり現実的ではありません。
監督署の説明は、問題ありそうです。
障害認定の考え方として、療養効果が期待し得ない状態でも、症状固
定までかなりの期間を要すると見込まれるものもある。この場合、医学
上妥当と認められる期間を待って障害程度を評価する。症状固定の見込
みが6ヶ月以内に認められないものは、療養終了時に、将来固定すると認
められる症状によって等級を認定する、とあります。
これだと、症状固定を急ぎ、等級は低くという風に読めます。しかし
、本件のようにもう固定しているなら、将来ではなく、現時点での症状
によって認定すべきように思われます。
審査請求はいつでも取り下げできますので、60日以内に手続きする。
監督署が再調査して自庁取り消し、というのはめったにありません。
労働局企画室に、本件障害認定にかかわる復命書・局医意見を開示請
求します(行政保有個人情報保護法)。1,2ヶ月かかるので、審査官にはそ
の旨話して、保留にしてもらいます。
もちろん別の医師にかかって、診断、治療を進めるべきです。
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