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高裁が抗告を許可 No.[35]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/03/11 [金曜日] 08:21:54
 斎藤保母公務災害打ち切り裁判で,東京高裁が上告受理申立て
を却下しました.申立て理由書が,民事訴訟法所定の記載でない
として,高裁が中身の評価をしてしまったのであり,越権行為だ
と思います.
 上告受理申立ての理由があるかいなかは,最高裁のみがなしう
ることなので,最高裁への抗告の許可を東京高裁に求めました.
 高裁も抗告は許可せざるを得ず,本件の上告受理申立ての理由
があるかいなかは実質上最高裁がすることになりました.
 上告人が公務災害事故で脊髄を損傷したことは,医学的に明ら
かであり,それを否定する見解に医学的根拠はありません.自然
科学的証明があるものはもちろん,訴訟ではそれよりゆるい因果
関係の証明(通常人が疑いをさしはさまない程度に真実性の確信を
持ちうるもの)でも,因果関係を認めなければならないのです.た
とえば,頸肩腕障害について最高裁は業務負荷と症状の対応関係
があれば,因果関係を認めると判示しています.
 一人ひとりの人権を守るためには,うますたゆまず患者に学び
ながら実践する必要があります.イスラーム哲学では,各人の平
等とともに,ひとつとして同じ人(物)はないという,差異性の原
則があるそうです(黒田としお『イスラームの構造』).これはよ
く考えられたものであり,確かに平等ということのほかに,一つ
一つ全部違うというのはすごいことです.数量では一番とか二番
ということですが,ひとつとして同じ花はないから,それぞれの
人権を咲かせればいいのです.
 浜松労災補償打ち切り裁判で勝訴した原告の安藤さん(頸肩腕障
害)が亡くなりました.一生懸命努力されて,とてもいいかたでし
た.心から哀悼の意を表します.



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