監督署は、決定するときに必ず復命書を作ります。決定したのに、ま
だ調査中というような、中途半端なことはありません。
主治医、地方労災医員(局医)の意見をまとめて、障害等級認定基準に
当てはめ、決定したので、めったにそれを直さないのです。
足指を障害として考慮しないというのは、いかなる根拠なのか、口頭
で説明を求めることはできますので、おっしゃっていることを、再度お
聞きになってはどうでしょうか。監督署の決定が医学的に正当か、確か
める上では、監督署の文書を取り寄せたほうがいいと思います。それが
、労働局への開示請求です。
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