最近厚生労働省が労働福祉事業の見直しをしていて、療養補償打ち切
り後のアフターケアについてまとめています。治療して症状が改善する
なら、療養補償継続、改善しない場合、治療を中止すると悪化すれば補
償継続、悪化しなければ補償打ち切りです。
また、休業補償については、軽作業についても症状が悪化しなければ
就労を勧告し、就労した限りにおいては支給しない、ということです(旧
労働省通達)。そうすると、就労して悪化したり、現実に就労しなければ
休業補償を出すべきです。
一般的には、リハビリ中は休業補償が必要です。被災者の権利です。
しかし、事業主の都合で休業させる場合は、労災ではなく、事業主が
6割以上の休業手当を出さなければなりません(労基法26条)。つまり、治
療の都合なら休業補償、会社の都合なら休業手当ということです。微妙
な感じもしますので、休業補償を証明する主治医に相談してください。
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