業務における心理的負荷による精神障害 についての判断指針 その
パンフレットはご覧になっていますか。仕事の失敗や、退職強要は、強
い負荷として評価されることもあります。パンフレットの当てはめ表の
ほかに、強い負荷となる出来事のあとの推移も、業務負荷の評価に影響
します。また、この判断指針のもとになる、専門家の報告書も参照した
ほうがいいです。全国安全センター 情報公開推進局のHPもご覧くださ
い。
発症日を意図的に変更することは出来ないと思います。
いきなり解雇というのは労基法違反になりますし(解雇するには、使用
者側が正当な理由を立証できないといけません)、解雇前に自宅待機や退
職強要があれば、精神障害との因果関係が裏付けられますし、どっちに
してもおかしいですね。
治療によって健康を回復し、働けるようにすることが目的なので、労
災という手段でゆくのか、解雇の可否で争うのか、また両方を組み合わ
せるのかなど、手段の総合的な検討が必要です。
審査請求と同時に、監督署の決定文書である復命書と局医意見につい
て、行政保有個人情報開示請求を、労働局企画室に対して行い、監督署
の決定の誤りを明らかにしたほうがいいです。開示に時間がかかるので
、審査官にはそれまで待ってもらいます。
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