労災掲示板 書き込み用ID "零六エーユージー"


[返信する記事] 削除パスワード:
Re:精神労災 解雇問題 No.[358]
投稿者:斉藤洋太郎 投稿時間:2006/11/29 [水曜日] 07:19:47
 業務における心理的負荷による精神障害 についての判断指針 その
パンフレットはご覧になっていますか。仕事の失敗や、退職強要は、強
い負荷として評価されることもあります。パンフレットの当てはめ表の
ほかに、強い負荷となる出来事のあとの推移も、業務負荷の評価に影響
します。また、この判断指針のもとになる、専門家の報告書も参照した
ほうがいいです。全国安全センター 情報公開推進局のHPもご覧くださ
い。
 発症日を意図的に変更することは出来ないと思います。
 いきなり解雇というのは労基法違反になりますし(解雇するには、使用
者側が正当な理由を立証できないといけません)、解雇前に自宅待機や退
職強要があれば、精神障害との因果関係が裏付けられますし、どっちに
してもおかしいですね。
 治療によって健康を回復し、働けるようにすることが目的なので、労
災という手段でゆくのか、解雇の可否で争うのか、また両方を組み合わ
せるのかなど、手段の総合的な検討が必要です。
 審査請求と同時に、監督署の決定文書である復命書と局医意見につい
て、行政保有個人情報開示請求を、労働局企画室に対して行い、監督署
の決定の誤りを明らかにしたほうがいいです。開示に時間がかかるので
、審査官にはそれまで待ってもらいます。



お名前:
メール:
URL:
タイトル:
コメント:
アイコン:
書込み用ID:
削除パスワード:半角英数4文字以上
文字色: