解雇は、改正労基法で正当な理由があるか、ということが争点なので
、労災不支給とは関係ないと思います。
会社にとって重大なミスをしたなら、判断指針に照らし、心理的負荷
の強度は一番重く、出来事に伴う変化も解雇へと推移したわけで、業務
上のように思います。
もちろん労災休業中(認定済みの場合)は解雇禁止なのですが、就業規
則上ただちに解雇、というのも本人の弁明とかの適正な手続を経ていな
ければ、解雇は無効と考えられます。自宅待機中は賃金が支払われまし
たか。自宅謹慎と解雇と二つの処分を両方やるのは、一事不再理原則に
反する気もします。
弁護士さんは、労災を必ずしも得意としない場合があります。社会保
険労務士さんでも、挑戦する立場の人でないと、仕方ないで終る可能性
もあります。安全センターや職業病対策連絡会のようなところと弁護士
と協力してやれる場がいいとおもいます。
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