審査請求が出来る者、期限、通知について教えてください。
前提として、労災事故について会社側が現認拒否をしている状態のとき
です。
「保険給付に関する決定に不服のある者」は審査請求ができることにな
っていますが
これは、被災者本人が労基署に労災申請した後、不支給決定となった場
合に被災者本人が
できるだけでなく、支給決定がされた場合に会社が審査請求することも
可能なのでしょうか。
もし可能な場合、
「審査請求できる期限は保険給付の決定を知った日の翌日から起算して
60日以内」
とありますが、知った日とはいつを差すのでしょうか。
例えば、支給決定の通知が被災者本人と会社の両方に行き、その通知の
到着日などとなりますか。
また、審査請求をした場合は相手方へ通知は行くのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
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