1996年に出された、井上浩『最新 労災保険法』(中央経済社)を引用
します。
昭和36.11.26東京地裁判決に、労災決定は労働者・遺族と政府との間に
保険給付の権利関係を設定・拒否する処分であり、事業主は「災害補償
事由の存在を争って審査の請求をするだけの実益を有するものではない
」とあり、東京高裁でもそのまま認められている。
事業主は、もし業務外であることを主張したければ、監督署長に対し
て書面により意見を申し出ればよい。もし、その意見が採用されなけれ
ば、業務外として最初の3日間の休業補償に応じない等して、あとは裁判
を受けて立つということになる場合もあろう。
厚生労働省は、審査請求人について、「署長のなした違法又は不当な
決定により、直接、自己の権利又は利益を侵害されたとする者」(昭和3
5.8.17 基発691号)であると述べている。
会社は、審査請求できないと考えられます。
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