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斎藤PC故障/弁護士と相談 No.[369]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/12/04 [月曜日] 07:42:29
 労災療養中でなく、労災休業中の解雇は労基法違反です。認定された
以上、裁判で争えますし、金銭解決も可能でしょう。
 解雇無効となれば、給与、社会保険、就業規則上の権利も全てさかの
ぼって戻ると思いますが、当座は任意継続とか国民年金でしのぎます。
 労災裁判でも、監督署は認定しているので、業務上外裁判ではなく、
労基法違反(解雇制限期間中の解雇)と、労働安全衛生法上の安全配慮義
務違反(その有無は争いになります)と両方の要素が問題になると思いま
す。頸肩腕障害の裁判で、労災認定されたものの、地裁が因果関係否定
、高裁は因果関係はさすがに認めたが、安全配慮義務違反は認めなかっ
たというのがあります。
 裁判の展開は、労働問題に詳しい弁護士、労働弁護団などの先生にお
聞きください。
 残業代が1分単位というのは、もともと労基法の全額支払の原則により
ます。30分未満切捨てとか、そもそも邪道です。ただ、1ヶ月の残業時間
で切り捨て切り上げをよしとする通達はあります。1日あたりでは、1分
単位です。



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