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Re:石綿肺の発症日 No.[372]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/12/15 [金曜日] 07:45:01
 石綿肺は、じん肺の一種で、長年の石綿粉じん作業によって発病しま
す。石綿のがん(中皮腫、肺がん)は潜伏期間を経て、発病するわけです
が、粉じんの吸入、肺内組織の変化、病状の進行という経過をたどり、
労災発症日は簡単ではありません。
 労災事故のように災害発生日を特定するのは困難です。
 石綿肺を含むじん肺は、肺のかげ、肺機能低下、自覚症状などが一定
程度進んだ時点を、労災の発症日とします。
 患者の場合、じん肺管理区分申請をします。レントゲンで大陰影(4型
)Cの場合、管理4で要療養(レントゲン写真撮影の日が、発症日)。じん肺
の影があり(1-4型)、著しい肺機能障害の場合、やはり管理4で要療養(肺
機能検査の日が発症日)。じん肺の影があり(管理2,3)合併症(続発性気管
支炎や肺結核など)がある場合も要療養(気管支炎ならたんの検査の日が
発症日)。
 以上の通り、便宜的に検査日を発症日として、そこから療養補償は支
給されます(厚生労働省通達にもとづく)。療養のため休業が必要な場合
(就労すると症状が悪化する場合も含む)、休業補償が支給されます。
 つまり、じん肺管理2,3+合併症や、管理4なら、検査日にさかのぼって
療養、休業補償が支給されます。亡くなったかたの場合、じん肺管理区
分申請が出来ないので、生前のレントゲンやカルテ、死亡原因などを検
討し、発症日を特定し補償します。
 石綿肺は、肺気腫、間質性肺炎、肺線維症に誤診されており、病状が
始まった時点からという気持ちもわかりますが、現実には石綿などの専
門医に診察してもらい、じん肺の検査を行った時点からにならざるを得
ません。ただ、死亡診断書が誤診病名でも、専門医の意見を踏まえて遺
族補償が支給される例はあります。



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