退職しても、補償を受ける権利は変わりません。
療養補償は、症状が安定しない(治療を中止すると症状が悪化する)、
医療効果があるあいだは継続されます。
ただ休業補償は、療養のため休業が必要なら給付されますが、勤務し
ていったん終了していると難しいことがあります。給付されない要件と
しては、就労しても症状悪化しなければ就労勧告、就労した限りにおい
て給付しない、というものです。
リハビリ勤務で、就労した日のみ不支給、通院日のみ支給などの事案
があります。労災は原職でなくとも職場復帰が目標で、それにそった補
償を要求することが必要です。
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