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Re:休業補償可 No.[383]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/01/15 [月曜日] 07:39:35
 けいわん・腰痛はなおる職業病なので、労災保険の目的である職場復
帰を目指します。原職復帰が望ましいのですが、一人加盟の労働組合な
どの交渉を通じても(責任を認めさせ、職場改善をはかる)駄目な会社と
判断した場合、会社が解雇はできませんが、被災労働者が退職すること
は自由です。
 そして、労災補償は身分・年齢とは関係ありません。療養のため、休
業が必要なら、補償されます。
 療養補償が認められている間(症状固定になるまで)、休業補償を出さ
ないわけにはゆきません。主治医が休業が必要だという診断は、他の医
師などがとやかく言えないからで、休業補償を出さないなら、健康保険
の傷病手当を出せということになり、厚生労働行政としては矛盾なので
す。
 休業補償の要件は、就労しても症状悪化しなければ就労勧告、就労し
た限りにおいて休業補償は支給しない、という旧労働省の通達がありま
す。週3日リハビリ勤務した限りにおいて、その日以外の日を請求し支
給されます。
 現実に勤務した日をまず抜いて請求する(全休の場合全部請求)、勤務
日が増え休業の日が減る、さらに通院日のみ位になり、休業を要しなく
なり療養補償のみとなり、最終的に医療効果がなくなる・治療を中止し
ても症状が悪化しない段階で症状固定。その間、補償を継続するという
ことです。
 現在の職場がなくなると、目標を立てにくくなることもあるので、主
治医と相談しつつ、自らの目標、安静療養から日常生活改善、リハビリ
、部分休業から完全就労への段階的な日程表を持つことです。
 



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