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Re:療養・休業補償 No.[389]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/01/31 [水曜日] 21:28:10
 医療機関が労災指定なら、療養補償請求書(5号用紙)を出し、医療機関
経由で労災請求するので、被災者が支払う必要はありません。労災指定
でないと、被災者が10割支払い、7号用紙で監督署に直接支給してもらい
ます。ちなみに、医療機関は労災指定だと健康保険の2割増しもらえます
。
 はじめ健康保険でやった分は、7割を健康保険に返して10割監督署から
もらうということがあります。
 休業補償の単価、給付基礎日額は、災害前の賃金3カ月分を日数で割
って算出します。週7日全休なら、その基礎日額×7の8割が支給されます
。週3〜4日分しか払われないということはありません。しかし、給付基
礎日額が安くなることがあり、監督署も間違えることがあるので、この
掲示板の前のほうのやり取りもご覧ください。



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