12月分にさかのぼって、年金がおります。
脊髄損傷の障害等級認定基準は、次の報告書にもとづきます。
厚生労働省のHP 研究会 労働基準局 神経・精神障害
運動障害・感覚障害・膀胱直腸障害を総合的に判断します。
今までの経過や病院によっても異なりますが、監督署から労災病院受
診を指示されることが多いようです。脊髄不全損傷のかたが東京労災病
院で軽視されたり、むちうちと主治医に診断されていたかたが千葉労災
病院で脊髄損傷が発見されたり、ということがありました。
監督署に催促し、正当に障害等級が決まるよう、働きかける必要があ
ります。信頼できる医学的診断が大切です。監督署の決定文書・労働局
医師意見は労働局で開示させられますので、念入りにやってみてくださ
い。
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