ガラス工場も熱を使う工程が多く、石綿製品が使われ、労働者
が石綿粉じんにばくろしました。旭硝子船橋工場の故渡辺氏は、
肺がんで死去しました。
当院の海老原医師が渡辺さんの胸部CTを見て、石綿ばくろの
証拠である胸膜肥厚斑(ひこうはん、プラーク)が有るとの意見
書を船橋労働基準監督署に出しました。ところが、監督署はそれ
を認めず、業務外としました。
千葉地裁でも、胸膜肥厚斑が典型的でないとする医師の意見に
引きずられ、石綿ばくろ33年間を認めながら遺族の請求を棄却
しました。労災認定基準では救済しなければならず、現在東京高
裁で審理中です。
退職者の宗像さんは石綿肺と労災認定され、その被害を陳述書
に述べています。当院に複数の旭硝子石綿肺患者が通院してお
り、高裁の裁判長は同僚の被害に関心を示しています。
逆転勝訴する可能性もあり、是非傍聴をお願いします。
2005年2月17日(木)10:30短時間で終了 東京高裁
(地下鉄霞ヶ関駅A1出口)8階813号法廷
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