昭和26.6.25基収2609号通達に、たとえ1日ないし2日の軽度の負傷ま たは疾病であっても労基法19条の適用があるとされています。 あと、解雇予告の事実がないのですよね。ちょっと変ですね。 監督署は監督官に会いましたか。監督官ではなく、監督署にいる相談 員に話すと、でたらめを言われることがありますが。