労災掲示板 書き込み用ID "零六エーユージー"


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Re:監督署 No.[402]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/02/14 [水曜日] 19:15:54
 昭和26.6.25基収2609号通達に、たとえ1日ないし2日の軽度の負傷ま
たは疾病であっても労基法19条の適用があるとされています。 
 あと、解雇予告の事実がないのですよね。ちょっと変ですね。
 監督署は監督官に会いましたか。監督官ではなく、監督署にいる相談
員に話すと、でたらめを言われることがありますが。



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