給与損害の手続きというのは、業務災害の休業補償ではないのでしょ うか。労基法の通達集を見ると、一部でも労災休業があった日から30日 以後にしか解雇できないと読めます。確かに、稼動しうる程度に回復し て平常どおり出勤していれば、解雇制限には当たらない(昭和24.4.12基 収1134号)のですが、休業の事実があれば解雇は制限されると思います。 一つ一つの事実の確認を監督官と行い、監督官の態度が悪ければ監督署 のうえの労働局とも相談してみてください。