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Re:事実の確認を No.[404]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/02/15 [木曜日] 05:42:27
 給与損害の手続きというのは、業務災害の休業補償ではないのでしょ
うか。労基法の通達集を見ると、一部でも労災休業があった日から30日
以後にしか解雇できないと読めます。確かに、稼動しうる程度に回復し
て平常どおり出勤していれば、解雇制限には当たらない(昭和24.4.12基
収1134号)のですが、休業の事実があれば解雇は制限されると思います。
一つ一つの事実の確認を監督官と行い、監督官の態度が悪ければ監督署
のうえの労働局とも相談してみてください。



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