労基法26条に基づき、会社の責任で休業した場合、6割以上の手当を支 払わなければなりません。 なお、労災一部休業でも、労基法19条の解雇制限があるとする裁判例 は、平成2.8.31大阪地裁大阪築港運輸事件決定です。