労災掲示板 書き込み用ID "零六エーユージー"


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Re:休業手当 No.[406]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/02/16 [金曜日] 16:53:57
 労基法26条に基づき、会社の責任で休業した場合、6割以上の手当を支
払わなければなりません。 
 なお、労災一部休業でも、労基法19条の解雇制限があるとする裁判例
は、平成2.8.31大阪地裁大阪築港運輸事件決定です。
 



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