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Re:傷病の重さ 労働者保護 No.[418]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/03/18 [日曜日] 17:17:11
 傷病が捻挫程度でなく、中枢神経の損傷であることがあとからわかる
ことがあります。これは、本人の心がけの問題ではなく、傷病から来る
自然的なことなのです。
 健康保険からか労災保険からかいずれからも給付されないということ
がないように、というのが国の通達にあります。労災になったら健康保
険に返せばいいのです。監督署の対応が硬直的なとき、われわれが出て
行って労働者保護の立場でやりなさいと要求すると、たいてい応じます
。
 労災隠しをなくせということから、あとで労災認定された場合、治療
費の時効は健康保険がそれを知って本人に請求したところから2年、とい
うのが厚生労働省の解釈です。その際、健康保険7割分の金額がはるとき
は、やはり監督署と交渉して、先に労災10割を払わせて、健康保険に返
すこともできます。
 以上、末梢神経でなく中枢神経損傷くらい重い場合(客観的に訴えが続
いているなど)、また労働者、会社、監督署という関係の中、労働者保護
行政のとおりさせる、というのはたたかいなのです。大げさに言えば、
労働者階級対資本家階級の闘争なのです。



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