意味が分からないのであれば、会社に言う必要はありません。
逆に、第三者行為災害という言葉だけ知ってて、中途半端な知識で、
会社に掛け合って、面倒なことになるのも馬鹿らしいしね。
一応簡単に説明すると
つまりね。「無記名」さんの治療費や休業補償を払う義務があるのは
・・・・・第三者である「加害者=フォークの運転手」である。加害者
責任
それと、民法715条には使用者責任も謳われている。
だから
無記名さんが加害者からお金を貰ったり示談を成立させれば、国は無
記名さんに労災補償する必要がなくなるんだ。
「示談って、甲は乙の損害に対して、何月何日をもって、一切請求し
ません。=権利を放棄します。」って奴です。
通常、国は、無記名さんの損害を補償して、掛かった補償の額の過失
割合を加害者に対して請求するんですが
今回のケースだと、同僚災害だから、民法442条で求償が差し控え
られるんです。
無図化しそうでしょ〜、だから、中途半端な知識で会社に下手なこと
を言わないのが、私の個人的意見
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