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Re:フォークマンの過失 No.[425]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/03/21 [水曜日] 15:46:59
 事故の原因は、どういうものだったのでしょうか。職場でけんかにな
り、同僚から殴られて怪我した場合は、確かに同僚に賠償させることに
なると思います。
 アンパンマンさんが引用する、民法715条は、ある事業のために他人を
使用する者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えたる損害を
賠償する責に任ず、としています。労基法の一環である労働安全衛生法
は、使用者の安全配慮義務を定めており、今回の事故はフォークマンの
単純な過失というより、派遣会社にも問題があったのでしょうか。
 そして、民法と安全衛生法を考えると、請求するかどうかは別にして
会社の責任はまぬかれない感じがします。労災保険は、あくまで労基法
にもとづく使用者の災害補償義務を実行するものです。監督署の担当者
と電話や面談で話してみるのもいいかもしれません。
 業務災害・通勤災害の交通外傷のように、加害者がいる場合は、監督
署が加害者に求償することになります。



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