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Re:第三者行為と交通事故 No.[430]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/04/06 [金曜日] 22:24:06
 監督署は、まさか交通事故扱いにはしていないですよね。労災保険か
ら給付するけれど、加害者がいるならその人、もしくは自動車保険など
から求償するということですが、監督署は誰に求償すると言っています
か。
 会社の上乗せ補償は、もらっていいと思います。慰謝料は請求される
つもりですか。
 傷病とその後の症状、休業の状況はどうなっていますか。示談ではな
く、労災の給付の中でやっていったほうがよさそうです。早くよくなお
すことが肝心であり、すぐ打ち切られるようなことはありません。
 監督署の第三者行為担当者、場合によっては労働局の第三者担当者に
相談されることをおすすめします(東京局は、親切だと思います)。事案
が複雑でなければ、監督署に迅速処理を要求するのがいいです。



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