労災法12条の4に第三者行為災害が規定されています。要約
第1項 政府は、第三者の行為によつて生じた場合、保険給付をしたと
きは、損害賠償の請求権を取得する。
第2項 保険給付を請けるべきものが第三者から損害賠償を受けたとき
は、保険給付をしないことができる。
加害者の不法行為によって被災する。それで労災給付されたとき、政
府が被害者の損害賠償請求権を代位取得して、求償します(第1項)。
不法行為に対し、加害者が被害者に直接損害賠償する。そのときは労
災でも、保険給付は不支給=控除されます(第2項)。
二重に補償・賠償してもらう事ができないのは、当然です。
|