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Re:求償の差し控え No.[436]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/04/19 [木曜日] 08:35:04
 労災補償が基本で、それだけではおさまらないという場合、裁判とか
賠償請求があります。じん肺の労災補償を得た上で、じん肺裁判を起こ
すとか言う場合です。
 労災事故が、事業主の有責な行為によって、または事業主の責任のも
とに生じた場合、被災者・遺族は損害賠償請求権を取得する事がありま
す。
 また、事業遂行のため労働者を使用するものが、事業遂行につき他人
に損害を加えた場合、被災者は、加害労働者の使用者に対して損害賠償
を請求できます。

 下記の事案のように、同一事業所の同僚労働者間のもの、または同一
作業場内で同時に作業を行う、使用者をことにする労働者間のものは、
求償が差し控えられます。教科書によれば、
 使用者が労災保険料を納付しているのに、保険給付額を負担させられ
、保険利益を受けられない不合理が生ずるからです。
 結局、この事案では求償は差し控えられる事になります。同僚の使用
者に対して、慰謝料の請求は出来るでしょう。しかし、労災に係わる損
害賠償請求や、自動車事故での加害者への賠償請求は、個人でやるより
弁護士に相談したほうがいいと思います。



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