労災保険法解釈総覧に、厚生労働省の通達が載っています。 労災療養に当たり、主治医が過失によって補償の原因である事故を発 生させた場合も、政府は求償権を行使できます。 昭和25=1950年7月22日の、基災収546号通達です。 被災者が負傷後、市民病院で足の切断手術を受けた。手術後の処置に つき、病院の不親切なる取り扱いを不満とし、信頼できないと、国立病 院に転院。国立でえそのため再切断手術という事案です。