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Re:医師の過失も求償 No.[437]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/04/20 [金曜日] 06:33:59
 労災保険法解釈総覧に、厚生労働省の通達が載っています。
 労災療養に当たり、主治医が過失によって補償の原因である事故を発
生させた場合も、政府は求償権を行使できます。
 昭和25=1950年7月22日の、基災収546号通達です。
 被災者が負傷後、市民病院で足の切断手術を受けた。手術後の処置に
つき、病院の不親切なる取り扱いを不満とし、信頼できないと、国立病
院に転院。国立でえそのため再切断手術という事案です。



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