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Re:使用者の加害行為 No.[439]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/04/23 [月曜日] 08:05:45
 教科書によると、第三者とは、
労災事故にかかわる保険関係の当事者 政府 事業主 被災労働者 以
外の者であって、災害につき損害賠償責任を有する者、という事です。
 事業主は当事者なので、第三者とはならない。労災事故が、事業主の
有責な行為によって、または事業主の責任下において発生した場合、第
三者行為災害に対比して、事業主責任災害と称するそうです。下記のフ
ォークマンの話は、事業主責任災害になりますね。
 被災労働者は事業主に対し民法上の損害賠償請求権を取得すると同時
に、労災保険に対しても保険給付請求権を取得する事になります。しか
し、同一の事由について重複して損害が填補される事、事業主負担の重
複を避けるため、調整されます。
 慰謝料などは労災保険給付に含まれないので、弁護士と相談して請求
できます。



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