暴行事件が就業時間の業務に関連して起きたものなら、労災給付され ます。就業時間中の事件であっても、全く私的なものだと、労災給付さ れず、加害者に損害賠償させるということになります。 具体的な状況があるわけですから、監督署の担当者に会うか電話する なりして、解釈がどうなるか話してください。担当者がもたもたしてい るなら、労災課長に話してください。 こういう問題は、1ヶ月かける必要ないと思います。