ある大会社では、職員の勤務条件を決定するための資料として産業
医・整形外科医が定期的(1/月)「診察」しています。労災の患
者に対し、「症状固定だから労災は打ち切りにします」と言い渡し
てる件が最近連続しています。
本人が選択し、現在も治療を受けている主治医の診断を越えた不当
な発言だし、労災打ち切りなどを会社側が口にすることも極めてお
かしい事態だと思います。
再度、教えてください。
会社のそのような業務上の定期チェックは、「診察」「医療行為」
なのでしょうか。職員の状態を把握し記録した上での発言ですが、
そのような記録は、「診療録」なのでしょうか。また個人情報とし
て開示要求できますか。また「労災打ち切り」などに言及すること
の不当性についても改めて整理しご教示ください。
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