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業務上傷病かどうか、が認定するかしないかということです。療養補
償か、休業補償がくれば、業務上か、業務外かを監督署が調査して決め
ます。普通のけがですと、間違いなく認定されます。
本件ですと、まず認定されると思いますが、例えば、第三者と被害者
との全く私的な出来事ですと、業務と関係ないと、労災でないとされる
ことがあるのです。しかし、会社も業務上の事で、と言っていますから
、認定されるでしょうということです。
業務上になれば、当然療養補償(5,6号)はOKです。療養のため休業が必
要だ、主治医がそう指示している、働けないということで、休業補償(8
号)が給付されます。
医療機関の都合を言いますと、まあけがなら給付されるでしょう、と
。療養補償の支給決定は、労災指定医療機関が請求している複数事案ま
とめて金額で出されるので、個々のかたの認定がよくわからない。不支
給のときだけ、通知されるので、あまり労災に関心がない。
あと、根本的には、患者・被害者のためより、医療経営の事だけ考え
ている(国の医療費抑制策のため)という面があります。患者は、お客さ
んのためちゃんとやってくれる医者を選ばなければなりません。
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