健康保険の給付があります。療養費は3割負担で、傷病手当は賃金の3 分の2ですが。傷病手当は、あまり知られていませんが、療養のため休業 が必要で、賃金が出ない場合給付されます。 なおそのさい、第三者行為による傷害であることを届けます。