労災療養患者が希望しないのに,産業医(会社の整形医)を受診
してはいけないのです.同じ事由について基本的には二人の主治
医にかかっては混乱します.これは異常な会社ですが,患者も自
分がどうするか決めなければなりません.自分のかかりたい主治
医にかかると主張する,労働組合に協力してもらう,そういう努
力をしないであいまいに二人の主治医にかかり,会社側の医師に
変なことをさせてはならないのです.
産業医の役割は明確で診療行為はしません.もちろん労災打ち
切りなんて主治医の意見は尊重しても,決めるのは監督署です.
基本的な権利関係が混乱していて,労使がおかしいと鉄道の事
故みたいになると思います.
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