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確かに、業務上か業務外か、というのは大違いですが、それば微妙な
場合と、ハッキリしている場合とがあります。業務上なら、労災休業中
は解雇できませんが、業務外で健康保険を使う場合も、就業規則に沿っ
て対応しなければなりません。
第三者行為による事故は、労災法12条の4に規定されています。例えば
,宿直中強盗に殺傷された事故は業務上だが,宿直でなく任意に宿泊して
いたなら業務外だ、という通達が労災保険法解釈総覧にあります。私的
なうらみによる暴行なら業務外だが、業務にかかわっての暴行傷害なら
業務上だと言えます。
複雑な職業病の場合、認定基準や『労災保険 業務災害及び通勤災害
認定の理論と実際』に沿って判断します。ただ、事務官が理論と実際を
身につけておらず、柔軟な対応をしない場合が最近多いです。
大きなことを言いますと、憲法25条に健康で文化的な最低限度の生活
が保障されていて、そこから労基法の最低基準が定められ、労災補償は
その最低保障ということなのです。こういう労働者の危機管理に対して
は、十分な公務員配置をすべきだと思います。テロの根絶に役立たない
海外派兵より。
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