患者と主治医の信頼関係に、会社が入り込むことは許されないと思い
ます。
長期療養の場合、本人の同意を得て、会社が主治医に聞くことはあり
ます。あくまで本人同意が必要であり、患者はことわることができます
。
監督署が同意書をとることを問題にしているのは、主治医に意見依頼
をするとかはいいのですが、丁寧な調査をせず、医学的資料を取り寄せ
、行政側の医師に見せたりということがあるからです。安全センターの
交渉で、はじめから同意書を画一的にとることについて、労働局はそう
しないと回答していますが、監督署の現場ではまかり通っています。
ただ、個人情報保護の観点から、あらゆる調査に本人同意が必要と、
厳密に考える場合もあり、整理してゆく必要があります。
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