労災保険給付は,労基法に基づきます。労基法76条2項に,同種の労 働者に支払われる通常の賃金の,四半期ごとの一ヶ月一人あたり平均額が ,当該労働者が業務上傷病にかかった日の属する平均給与額の100分の 120を超え,または100分の60を下るにいたった場合,上昇しまた は低下した比率に応じて,次の次の四半期において,休業補償の額を改訂 するとされています。 おそらく,改訂によると思いますが,監督署に聞いてみてください。