8号用紙による請求によって、6割の休業補償給付と、2割の休業特 別支給金が給付されます。労基法による最低限の補償が6割であり、2 割分は見舞金的なものです。 したがって、2割分は補償と見なされず、4割を不法行為による賠償 として請求できるというわけです。 労災認定されてからでいいですし、身分には関係ありませんが、あと は民事上の争いということになると思います。