休業補償が終了しても、治療が必要なら療養補償が継続します。 1ヶ月ほどあとなら、まだ療養補償を継続したほうがいいと思います。 後遺症が伴なう場合、障害補償診断書にアフターケアが必要と主治医 から書いてもらえば、月1回程度の通院は労災アフターケア制度から出ま す。 疑問がある場合、主治医にきくことも大事です。インフォームドコン セントですから、医師には説明の義務がありますし、患者には自己決定 権と責任があります。