労災事故で、中枢神経の器質的損傷になったかたの裁判です。10/17(
水)10時 東京高裁8階818号法廷(地下鉄霞ヶ関)で弁論があり、是非傍
聴をお願いします。
原告・被告双方の医師(整形外科と泌尿器科)ともに、頭部打撲により
中枢神経を損傷し、膀胱・直腸・性機能障害になったことを認めていま
す。地裁の補償請求棄却判決は、医学的に誤りです。
厚生年金の障害年金も受けているのですが、悪名高い社会保険庁とそ
の整形外科医が、被災者は捻挫だときめつけ、主治医に被災者が精神疾
患だと書けとの手紙をこっそり送っていました。
原告は親族の朝鮮帰国に反対しましたがかなわず、朝鮮にいる親族を
支援するため、労災になってからも働き続けました。
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