被災者側から書面が出されました。「本件事故と中枢神経の器質的損
傷・神経因性膀胱の因果関係は、明らかである。(専門医の意見によると
)『経緯を振り返ってみれば原告の主張は医学的に、一元的原因「頭部外
傷機転」から理解できる』のであって、本件事故と中枢神経(脳幹部な
いし脊髄)の器質的損傷・神経因性膀胱との因果関係は明らかである。
また、専門医は、『周囲に理解されない苦しみ・・・はよく理解できる
。残念ながら、本人も当時診療に当たった医師にも排尿障害がこの外傷
に関係するものであると思わなかったことは、やむをえないことであり
、「訴えが無かった」のを理由に、その後の愁訴が虚偽であるとするの
は誤りと思う。』として、控訴人の供述の信用性と因果関係を肯定して
いる。・・・原判決は、双方の提出した医学的意見に反して、ひとり本
件事故による中枢神経の器質的損傷を否定しており、医学的知見に反す
るから、取り消されなければならない。」
この裁判のほかにも、外傷性脳損傷で労災再審査されているかたもお
り、公開審理が予定されていますので、よろしくお願いします。
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