おかげさまで、高裁の裁判長は、国(上野労働基準監督)の医学的反論
を待って判断するとの事です(即日結審ではありませんでした)。国は弁
明書で、中枢性の膀胱障害「神経因性膀胱」を「神経因性膀胱炎」と書
いています。失禁・排尿障害などの神経因性膀胱と、膀胱炎はちがいま
す。鞭打ちや頭に衝撃という労災や交通事故から、失禁などが始まった
場合、「神経因性膀胱」=中枢神経の器質的損傷の可能性があり、局部の
神経症状ではないのです。
次回弁論は来年1月16日(水)10時 東京高裁8階818号法廷にて 地下
鉄霞ヶ関駅です。
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