1/16(水)10時東京高裁8階818号法廷
脳損傷労災再発裁判の弁論です。前件障害等級裁判のとき、国に依頼
されて泌尿器科医が、被災者は脳損傷による膀胱直腸障害だと書きまし
た。1回目の検査でハッキリしませんでしたが、2回目の検査でその『
神経因性膀胱』は確定しました。
今回監督署側は、東邦大学の松島名誉教授の意見を出してきました。
しかし、松島氏は2回目の検査を見落とし、国側は神経因性膀胱でない
と主張しています。
前の裁判で、労災による脳損傷に起因する膀胱障害を認めた泌尿器科
医は、脊髄損傷・神経因性膀胱の国際的な第一人者です。
労災療養・補償は、正しい原因の究明が肝心です。誤診され続けた被
災者の脳損傷を裁判所が認めるかどうか、注目されます。
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